専門医制度規則

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医規則
(平成6年4月20,21日改正)
(平成7年7月1日改正)
(平成8年9月13日改正)
(平成11年4月9日改正)
(平成15年5月22日改正)
(平成18年6月1日改正)
(平成20年4月18日改正)
(平成21年4月23日改正)
平成23年4月15日)
第1章 総 則

(目 的)
第1条 日本皮膚科学会(以下「本会」という)の制定する皮膚科専門医の制度は,皮膚科ならびに関連領域における医学・医療の進歩に応じて,皮膚科医の知識と医療技術を高め,すぐれた皮膚科医の養成とその生涯にわたる研修を図ることにより,国民医療の向上と社会福祉に貢献することを目的とする.
(事 業)
第2条 前条の目的を達成するために,本会は日本皮膚科学会認定皮膚科専門医(以下「専門医」という)を認定し,さらに,この制度を維持するための事業を行う.

第2章 専門医制度関連各種委員会

(専門医制度関連各種委員会)
第3条 本会に,本会定款施行細則第16条の規定に基づき,専門医制度関連各種委員会(以下「関連各種委員会」という)として,次の委員会をおく.
1.専門医制度資格認定委員会
2.専門医試験委員会
3.学術委員会
(関連各種委員会の業務)
第4条 関連各種委員会は次の業務を行う.
1.教育研修に関する業務
2.専門医の認定に関する業務
3.専門医の登録および専門医認定証の交付に関する業務
4.研修施設の指定に関する業務
5.研修施設の登録および研修施設指定証の交付に関する業務
6.専門医の資格の更新に関する業務
7.その他,この制度の運用に必要な業務
(制度委員会および委員会の委員)
第5条 関連各種委員会の委員は,定款施行細則第17条規定に基づき,本会理事長が委嘱する.
2 関連各種委員会の委員の任期には,定款第20条の規定を準用する.

第3章 専門医の認定
(専門医認定の申請資格)
第6条 専門医の認定を申請する者は,次の各号のすべてに該当しなければならない.
1.我が国の医師免許を有する者
2.申請期限の日を含めて,5年以上継続して本会正会員である者
3.初期研修病院を含む本会の指定する日本皮膚科学会認定専門医研修施設(以下「研修施設」という)において,5年以上皮膚科の臨床研修(初期臨床研修を含む)を行い,うち計1年以上は皮膚科研修カリキュラムの中心となる主研修施設(以下「主研修施設」という)で研修を行った者
4.別に定める認定前研修実績(以下「前実績」という)において,所定の単位を取得した者
5.現在,皮膚科の診療に携わっている者
(専門医認定の認定申請)
第7条 専門医の認定を申請する者は,所定の書類審査料を添えて,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(専門医認定の書類審査)
第8条 専門医制度資格認定委員会は,第7条に定める申請書類を審査し,基準を満たしたと認めた者に対して受験資格を認め,所定の受験料を納付した者に対し,受験票を交付する.
(認定試験)
第9条 専門医試験委員会は,受験票を交付された者に対し,認定試験を行う.
(専門医の認定)
第10条 専門医試験委員会は,認定試験に基づき合否を検討し,理事会へ報告する. 理事会は,それに基づき合格者を決定し,承認する.
2 合格した者は本会に認定申請を行う.認定申請に際してはあらかじめ,所定の認定申請料を納付しなければならない.
3 前項の合格者を本会は理事会の議を経て専門医として認定し,同年10月1日付にて専門医原簿に登録して専門医認定書を交付する.
第4章 主研修施設と研修施設の指定

(主研修施設指定の申請資格)
第11条 主研修施設の指定を申請する施設は,次の各号のすべてに該当しなければならない.
1.本会の示す「研修目標」を達成し,かつ「研修内容」を履修するに十分な内容をもち,皮膚科を標榜する診療科を有する施設
2.皮膚科には,専門医の資格を有する指導医(以下「指導医」という)が複数名常勤し,うち1名は専門医を更新し,皮膚科研修の十分な指導力を有し,証明する前実績に最終責任を負うことができる指導医(以下「責任指導医」という)がいる施設
3.皮膚科研修カリキュラムを備えている施設
4.特定機能病院,医育機関あるいは理事長が同等と認める病院
(研修施設指定の申請資格)
第12条 研修施設の指定を申請する施設は,次の各号のすべてに該当しなければならない.
1.主研修施設の皮膚科研修カリキュラムのもとで,「研修内容」履修の補助が可能で,皮膚科を標榜する診療科を有する施設
2.皮膚科には,指導医が常勤する施設
(主研修施設・研修施設指定の申請手続き)
第13条 主研修施設ないし研修施設の指定を申請する施設は,施設の長が,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(主研修施設・研修施設の指定)
第14条 専門医制度資格認定委員会は,主研修施設ないし研修施設の指定の申請書類を審査し,本会は,基準を満たしたと認めた施設に対して,理事会の議を経て主研修施設ないし研修施設と指定し,主研修施設原簿ないし研修施設原簿に登録して,主研修施設証ないし研修施設証を交付する.
(主研修施設・研修施設指定の期間)
第15条 主研修施設・研修施設の指定期間は3年間とし,3年毎に指定を更新する.
2 主研修施設・研修施設指定更新の手続きは,第13条の規定を準用する.
(指定の取り消し)
第16条 本会は,不適当と認めたときに,主研修施設・研修施設の指定を取り消すことができる.
2 前項の取り消しに該当する場合であっても、6ヶ月を限度に主研修施設の指定を停止することができる。
3 前項の停止期間内に第11条に定める主研修施設の申請資格を専門医制度資格認定委員会が満たすと認めた場合は、指定の停止を解除することができる。
4 前項に定める指定の停止を解除した場合、当該停止期間については主研修施設としての研修期間に含めない。
5 第1項から第3項にかかる、申請手続きについては第13条の規定を、指定については第14条の規定を準用する。
第5章 専門医資格の更新

(専門医資格認定の期間)
第17条 専門医の認定期間は5年間とし,5年毎に資格を更新する.
(専門医資格更新の申請資格)
第18条 専門医資格の更新を申請する者は,次の各号のすべてに該当しなければならない.
1.この規則第6条第1号に規定する者
2.資格取得後5年以上正会員であること
3.別に定める認定後研修実績(以下「後実績」という)において,所定の単位を取得した者
4.この規則第6条第5号に規定する者
(専門医資格更新の申請手続き)
第19条 専門医資格の更新を申請する者は,所定の更新審査料を添えて,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(専門医資格更新の認定)
第20条 専門医制度資格認定委員会は,専門医資格更新の申請書類を審査し,本会は,基準を満たしたと認められる者に対して,理事会の議を経て専門医資格の更新を認め,翌年度4月1日付の専門医認定書を再交付する.

第6章 専門医資格の喪失

(専門医資格の喪失)
第21条 専門医は,次の各号の一に該当するときは,その資格を喪失する.
1.専門医資格の更新申請を行わなかったとき
2.専門医資格の更新が認められなかったとき
3.専門医を辞退したとき
4.本会正会員の資格を喪失したとき
5.医師の資格を喪失したとき
(専門医資格の取り消し)
第22条 本会は,専門医が次の各号の一に該当するときに,理事会の議を経てその資格を喪失させることができる.
1.専門医として相応しくない行為のあったとき
2.専門医認定の申請または専門医資格更新の申請に,虚偽または,重大な誤りがあったとき
第7章 補則

(規則の変更)
第23条 この規則は,理事会の承認を経なければ変更することはできない.
(施行細則)
第24条 この規則の施行についての細則は,別に定める.

付 則

1.この規則は,昭和62年4月1日から施行する.ただし,この規則第6条第3号に規定する研修は,昭和62年度から始り,その6年後に,規則第8条,第9条の専門医認定を行うものとする.
2.この規則施行後は,旧専門医認定規則を廃止する.
3.この規則施行前に本会会員であった者が専門医の認定を申請する場合は,暫定的に旧専門医認定規則を適用する.ただし,この移行措置は平成5年3月31日に終る.
4.前項の規定にかかわらずこの規則施行後に医師免許を取得した者が専門医の認定を申請する場合は,この制度が適用される.
5.旧専門医認定規則によって認定された専門医は,この規則施行後もその資格を失わない.また,この規則施行6年後に,この規則第18条,第19条および第20条に従って専門医資格を更新することができる.ただし,正当な理由なく専門医資格更新の申請を行わなければ,専門医の資格を喪失する.
6.この規則の専門医認定の申請資格(計1年以上は皮膚科研修カリキュラムの中心となる主研修施設で研修を行った者)は,平成21年度の入会者より適用する.
7.この規則は平成6年5月1日より施行する.
8.この規則は平成7年7月1日付で一部改正した.
9.この規則は平成11年4月9日付で一部改正した.
10.この規則は平成15年5月22日付で一部改正した.
11.この規則は平成18年6月1日付で一部改正した.
12.この規則は平成20年4月18日付で一部改正した.
付則
(改正日施行期日)
1.この規則は,平成21年4月23日付で改正し,平成21年4月1日より適用する.ただし,付則の次項から第5項までの規定は,それぞれ各項に定めるとおりとする.
(経過措置)
2.次の条文を平成21年4月23日付で定め,平成20年4月18日から平成22年3月31日まで適用する.
(研修施設指定の申請資格)
第1条 研修施設の指定を申請する施設は,次の各号のすべてに該当しなければしなければならない.
1.本会の示す「研修目標」を達成し,かつ「研修内容」を履修するに十分な内容を持ち,皮膚科を標榜する診療科を有する施設
2.皮膚科には,専門医の資格を有する指導医が常勤し,かつ皮膚科研修カリキュラムを備えている施設
(研修施設指定の申請手続き)
第2条 研修施設の指定を申請する施設は,施設の長が,別に定める申請書類を理事長に提出しなければならない.
(研修施設の指定)
第3条 専門医制度資格認定委員会は,研修施設指定の申請書類を審査し,本会は,基準を満たしたと認めた施設に対して,理事会の議を経て研修施設と指定し,研修施設原簿に登録して,研修施設証を交付する.
(研修施設指定の期間)
第4条 研修施設の指定期間は3年間とし,3年毎に指定を更新する.
2 研修施設指定更新の手続きは,第2条の規定を準用する.
(指定の取り消し)
第5条 本会は,不適当と認めたときに,研修施設の指定を取り消すことができる.
(専門医認定の申請資格の研修期間の特例)
3.平成20年4月17日現在の規則およびこの付則第2項の規定により定められた研修施設において行った専門医認定の申請資格となる臨床研修の期間について,平成22年4月1日以降においても,本則第6条第3項に定める臨床研修の期間と同等とみなす.
(適用年度の変更)
4.平成20年4月18日付で改正した付則第6項に定める専門医認定の申請資格の適用年度を,平成22年度入会者に改める.